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No.2206
インボイス制度および電子帳簿保存法について(再配信)
インボイス制度が導入されると、相手方が免税事業者の場合には、経過措置はあるものの仕入税額控除の適用が受けられなくなります。そのため、免税事業者は取引から排除されたり、消費税等相当額の値引きを求められたりする可能性があり、課税事業者となることを選択するか否かの判断が必要となります。そこで、社労士事務所としての今後の対応についてお話頂きます。
木村会計事務所 税理士 木村吉尚